国選弁護人と私選弁護人の違い
裁判になると、国選弁護人、私選弁護人という言葉を聞くことがあります。ほとんどの方は、裁判の経験がないと思いますので、ここでは、国選弁護人と私選弁護士人との違いについて簡単にご説明致します。
国選弁護人とは、裁判所から弁護人として選定された弁護士が弁護活動を行なっていくシステムで、私選弁護人とは、被疑者や被疑者の家族が特定の弁護士を選任して弁護活動を行なってもらうことです。
国選弁護人と私選弁護人の違いを表で表すと、以下のとおりになります。
弁護人 |
弁護士の選択 |
費用 |
国選弁護人 |
不可能 |
安い |
私選弁護人 |
可能 |
高い |
同じ弁護士であれば、国選弁護人、私選弁護人のどちらも同じ処理方針で対応を行ないますが、一般的に、私選弁護人は国選弁護人よりも費用の面で動き易いため、接見や●●対応などがし易い面があります。
私選弁護人の最大のメリットとしては、被疑者、あるいは被疑者の家族が弁護士を選択することができるという点です。刑事弁護の場合、熱意がある弁護士や経験が豊富な弁護士を選択することが可能です。
良い弁護士がついたかどうかという点で、処分に差が生じる可能性もあり得ますので、一生に一度経験するかどうかという裁判においては、経済的に余裕があれば私選弁護人を選任され、最良の処分になるようにされることをお勧め致します。
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