ご家族・ご友人が逮捕されてしまった方へ
ご家族やご友人が逮捕されたとき、大多数の人は慌ててしまい、その後の対応をどうしたらいいいかわからないことが多いでしょう。重要なのはまずは気を落ち着かせて冷静に適切な対応を取ることです。
ご家族やご友人が警察に逮捕されてしまった場合は、まず以下の点について警察に確認を取りましょう。
■警察に確認するポイント
・面会は可能かどうか
・面会の時間
・面会に際して、家族から着替え用の衣類や金銭の差し入れをすることができるかどうか
※家族からの差し入れが認められない場合でも、房内で申請しお金を出して購入することが可能なものもあります。
そして、警察に向かい面会が可能であれば面会を行ないましょう。その際、ご家族やご友人がどのような罪で逮捕されたのかなど、『被疑事実や罪名の確認』を行ないましょう。
法律上は、逮捕されて刑事施設に留置されている時間は最大72時間です。
逮捕された次は勾留されます。
勾留期限は10日間と定められていますが、勾留が延長された場合は、最長20日間の身柄を拘束されてしまう場合があります。
通常、逮捕されたら引き続き勾留されるため、逮捕による留置期間を含めると、最大23日(留置期間最大3日+勾留期間20日)に及ぶ身柄の拘束を覚悟しなければなりません。
しかし、捜査機関と個人が渡り合うのは難しい場合が多く、ご家族やご友人が自分自身の言い分を適切に伝えるためには、法律のスペシャリストである弁護士の力が必要です。したがって、経験のある弁護士に早く相談し、ご依頼をされ、事件の真相に合った処分を求めていくことが必要です。
ご家族の方の心構え
警察は逮捕すると直ぐに取り調べに入ることが多く、ご家族の方が面会を希望しても、取調べをしていることを理由に面会を断られる場合も少なくありません。
その上、重大かつ複雑な事件や共犯者が多数の事件、あるいは逮捕前から関係者に働きかけて供述を変えさせようとしたり、証拠を隠したりしたような事件の場合は、裁判所の判断で接見禁止が付される場合もあります。
接見禁止がつくと、ご家族はもちろん、会社の方も面会することができません。唯一接見が可能なのは、弁護士(弁護人)だけなのです。
事件に関係のない急な仕事の打合せが必要な場合、弁護人に接見してもらって打合せをする以外ないケースもあります。
逮捕後の苦しい日々を乗り越え、悔いの残らない人生にするためには、世間や社会のうわさを気にせず、ご家族が最後まで逮捕されてしまったご家族やご友人の方の味方であることが大切です。
有罪かどうかは最終的に裁判所が判断することで、ご家族のみなさまは、逮捕された方を信頼し処分が決まるまで行動することが必要です。
いずれにしても、今後の見通しや対応方法について、信頼できる刑事弁護の実績が豊富な弁護士にできるだけ早くご相談されることをお勧め致します。
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